ボランティア活動保険

ボランティア活動や市民活動に、安心して取り組むことができるよう様々な事故やケガを補償します。

加入できる方

  • ケガの補償:ボランティア個人
  • 賠償責任の補償:ボランティア個人、ボランティアの監督義務者(※1)、NPO法人(※2)

※1 ボランティアがお子様などの未成年者で責任能力がない場合には、監督義務者が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。

※2 ボランティアがNPO法人に所属している場合、ボランティア活動中の事故によリ、NPO法人が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。

補償期間

4月1日午前0時から翌年の3月31日午後12時までとなります。

4月1日以降の加入については、加入手続きの完了した日の午前0時から3月31日午後12時までとなります。

中途加入の場合は、加入申し込み手続き完了日の翌日午前0時から3月31日午後12時までとなります。

対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で次の1から3のいずれかに該当する活動とします。

  1. グループの会則に則り企画・立案された活動であること。(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
  2. 社会福祉協議会に届け出された活動であること。
  3. 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。

※活動のための学習会又は会議などを含みます。

※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。(自宅以外から出発する場合はその場所と活動場所への往復途上となります。)

対象とならないボランティア活動

◆ 自発的な意思による活動とは考え難いものの例

  • 学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
  • 道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動
  • 免許、資格、単位取得を目的としたボランティア活動 など

◆ PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動

その他

詳細は『ふくしの保険』で検索、または、下記をご覧ください。

ふくしの保険|さまざまなリスクに備えるために
ふくしの保険はボランティアの皆さまや社会福祉施設・事業者様向けの団体保険制度です。しせつの損害補償:社会福祉施設に必要な補償を4つのプランを用意しており、施設業務の補償や施設利用者の補償、施設職員の補償、社会福祉法人役員の補償を総合的に準備…【詳細はコチラ】

 

 

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